キャバクラの守秘義務って存在するのか?自分の身は自分で守ろう

ライフハック

男性のなかにはキャバクラに入り浸っている人も多いんじゃないでしょうか?(笑)

私はそこまでキャバクラが好きというわけではありませんが、先日、友人のキャバ嬢に情報漏洩された!!

という話を聞いて、少し興味を持ったので調べてみました。

仲良くなったキャバ嬢にしか話していないような内容がネットに晒されていたとか、知るはずもない人まで話が広まっていたなんていう場合には参考にしてみてください。

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キャバクラ自体に守秘義務はないけど・・・

結論から言えばキャバクラに守秘義務はありません。

同様に、そこで働くキャバ嬢にも守秘義務はありませんね。

ただし、ここからが重要です。

守秘義務はなかったとしても、お客さんの情報を漏洩するということは法律違反になる可能性が極めて高いのです。

守秘義務違反じゃなかったら何の法律に違反しているの?というところですが、これは民法で不法行為に問うことができます。

ネット上では、これらの情報漏洩を個人情報保護法に違反している!!みたいに書いてあるところもありますが、このようなプライバシー権の侵害と個人情報保護法はまったくの無関係ですので注意が必要です。

【ちょっと補足】個人情報保護法について

勘違いされやすい個人情報保護法について少し補足しておきます。
個人情報保護法というのはあくまでも事業主が管理している顧客情報を漏洩したときなどに適用される法律です。
具体例を挙げると、2014年頃にベネッセコーポレーションで従業員が顧客情報を転売しているという事件がありました。
この事件を受けて経済産業省は是正勧告を出すのですが、この時に適用されたのが個人情報保護法です。
こんな感じで、あくまでも事業主が管理する顧客情報について当てはまるものであって、個人対個人では当てはまらないので注意してくださいね。

以下、民法における不法行為を解説していきます。

民法の不法行為

例えば、キャバ嬢に話した個人情報をネット上で漏洩されたとしましょう。

この場合、プライバシー権の侵害として損害賠償請求をすることができます。

これは民法709条に定められている不法行為が根拠条文です。

第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

ここで言うところの『法律上保護される利益』というのは、当然個人情報を守る権利というのも含まれていて、誹謗中傷や個人情報の漏洩などによって著しく損害が発生したと認められる場合には損害賠償請求をすることができます。

債務不履行責任に問える可能性も

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さらに言ってしまえば、民法上の債務不履行責任を問うことも場合によっては可能です。

これは別にキャバ嬢に限ったことではありません。

例えば、会社で働くサラリーマンがお客さんの大切なプライベート情報を聞いたとします。

この個人情報を意図的に流出した場合には、労働契約法上守らなければならない信義誠実義務というものに違反している可能性が高いです。

信義誠実義務というのは、いわゆる従業員として守るべき当然の義務といった感じです。

サラリーマンだけではなくて、パートやアルバイトにもこれは当てはまります。

もしこれで損害を受けたと主張された場合には、情報漏洩をした人は損害賠償請求をされる可能性があります。

水商売の品位が低下している問題について

結構難しい話が続いたのでまとめると、守秘義務とかは別にないけど、民法上の不法行為に問える可能性が高いよってことですね。

ネット上に個人情報をばらまくというのは結構起きている事件で、そこまで珍しくもありません。

ですので、当然国もそのような行為を取り締まるべく法改正を行っています。

まぁ個人的にそんなことよりも水商売の品位が低下しているということに大きな問題意識を持っています。

私もそこまで古い話は知りませんが、諸先輩方に話を聞く限りでは、『昔のクラブ(水商売)=安心して飲むことができる』というようなイメージだったといいます。

もちろん今のキャバクラのように安い金額ではなく、とても高い高級店だったわけですが、政治家とか経営者とかが密会するために使われる。そんな場所だったとのことです。

それがキャバクラやホストクラブの出現によって、やりたい放題のお店が増えてきたということですね。

キャバクラも需要があるからこそ存在し続けているわけですが、もし行くのであれば自分の身は自分で守るという覚悟が必要かもしれませんね。

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